配偶者ビザ

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは?

更新日時:2020年6月22日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザ
アルファサポート行政書士事務所

国際結婚が無事に完了したら次なる関門は配偶者ビザ

国際カップルを数多くサポートしてまいりました東京のアルファサポート行政書士事務所が配偶者ビザについて徹底解説します!


お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

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在留資格ってなに?

国際結婚をされた日本人の配偶者である外国人のお相手は、日本で結婚生活を送るためには、日本の在留資格を取得しなければなりません。

 

在留資格は、主として就労系の在留資格と身分系の在留資格に分かれています。

前者の就労系の在留資格は、就労ビザなどとも呼ばれ、日本で仕事をする際に必要な在留資格です。

 

一方で、日本人の配偶者等の在留資格は、後者の身分系の在留資格です。これはご本人のスキルによって与えられる在留資格ではなく、日本人の配偶者であるという法的な身分に基づいて取得する在留資格なので「身分系」と呼ばれます。

 

ただし、日本人の配偶者であるという法的な身分を有するだけではこの在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができません。過去に大きな犯罪を犯している場合などや、収入・資産が不十分であるなどする時には、たとえ日本人の配偶者として日本人の戸籍に記載されていても配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が許可されません。

 

身分系の在留資格の方も就労系の在留資格の方も、最終的には「永住者」という在留資格にたどり着きます(もちろん永住が許可されない場合もあります)。

3種類ある配偶者ビザ

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これまでは、外国人の方が日本人とご結婚されることを前提にお話をしましたが

(以下でも、それを前提にお話をすすめます)、外国人の方が日本に住む外国人

とご結婚をされる場合もあります。

 

そのような意味で、日本の配偶者ビザは、実は3種類あるとも言えます。


1)日本人とご結婚をされたら、在留資格「日本人の配偶者等」

外国人の方が日本人とご結婚をされて、今後日本で生活することを望まれる場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。

配偶者ビザが許可されるためには、単に法律上ご結婚をされているだけではダメで、他の条件を満たしていなければならず、それを立証しなければなりません。

2)永住者である外国人とご結婚をされたら、在留資格「永住者の配偶者等」

外国人の方が永住資格をもつ外国人とご結婚をされて、今後日本で生活することを望まれる場合は、在留資格「永住者の配偶者等」を申請します。

配偶者ビザが許可されるためには、単に法律上ご結婚をされているだけではダメで、他の条件を満たしていなければならず、それを立証しなければなりません。

3)就労ビザをもつ外国人とご結婚をされたら、在留資格「家族滞在」

外国人の方が就労ビザをもつ外国人とご結婚をされて、今後日本で生活することを望まれる場合は、在留資格「家族滞在」を申請します。

家族滞在ビザが許可されるためには、単に法律上ご結婚をされているだけではダメで、他の条件を満たしていなければならず、それを立証しなければなりません。

配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得する方法

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配偶者ビザを取得するためには、通常、2つの役所から許可をもらう必要があります。ひとつめの関門を通過しても、ふたつめの関門で不許可となる場合もあります。


STEP1:在留資格認定証明書の取得

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東京入国管理局

まずは、入国管理局という法務省の組織に対して、在留資格認定証明書交付申請を行います。必要書類については別の項目でご説明しますが、それぞれの書類で何をチェックされているのかを把握することが第一歩です。


例えば、課税証明書では所得をチェックされますから、課税証明書に記載された所得が十分な額なのか点検の必要があります。また、納税証明書では、過去の納税実績がチェックされるので、納期限が到来している税金が未納と記載されている納税証明書を漫然と提出すれば不許可となるでしょう。

また、非課税証明書というのは、課税できるだけの所得がないという事実を端的に示していますから、課税証明書が取得できずに非課税証明書しか提出できない方は申請に注意深くなければなりません。

さらに、納税証明書も課税証明書もどちらも提出できない方は、日本の行政機関が発行する公的な書面で収入や納税実績を証明できませんので、こちらも慎重な申請が必要です。

所得の証明書類として、納税関係書類ほど正確なものはありません。なぜなら、税金との関係では、なるべく所得が少ないほうが税金が安くなるからです。したがって、所得をできるだけ小さく申告したい納税関係書類に所得が500万円との記載があれば、それ以下の収入である可能性は限りなくゼロで信用できます。

一方、源泉徴収票などは会社が私的に作成する私文書ですので、証明力は公的書面より小さくなります。ただし大企業であれば源泉徴収票であっても、財務・経理の担当者が機械的事務処理により作成することが多いものと考えられ、それなりに信用してもらえるはずです。

 

東京入国管理局ですと、概ね2ヶ月程度の審査期間を経て許可・不許可の通知がきます。許可の場合は在留資格認定証明書が、不許可の場合には不許可通知が送られてきます。

 

不許可の場合には入国管理局にて不許可の理由を聞いて、対策をたてることとなります。

STEP2:特定査証

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日本の在外公館

無事に入国管理局から許可(在留資格認定証明書)をもらいますと第一関門通過です。

二つ目の関門は、外務省の組織である在外公館における査証申請です。日本の法務省では、日本の在留資格に該当しているかどうかの判断を日本国内の情報のみで判断しますが、在外公館現地で収集した情報を加味して査証の発給を判断します。


例えば、お相手の外国人が母国で犯罪を犯しているような場合、日本の法務省の日本国内の審査では判断できません。もちろん、在留資格認定証明書交付申請の申請書には、国内外での犯罪歴を記載する欄がありますが、結婚相手の日本人の方が、犯罪歴を知らされていない場合も多々あるようです。

在留資格認定証明書は無事に取得できたが、在外公館が査証を発給してくれず、その理由を調査すると、実はお相手に母国での詐欺や窃盗などの犯罪歴があることが判明することもまれにあります。

そのような場合、遡って在留資格認定証明書交付申請の段階で虚偽の申請(犯罪歴を明らかにしなかった)を行ったこととなるので仕切り直しが必要となります。

STEP3:入国審査

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空港の入国審査

無事に在外公館で査証を発行してもらったら、最後の関門は空港での入国審査です。

妻や夫である外国人が日本に「日本人の配偶者」として入国することができるかどうかは空港にいる入国審査官が最終判断します。


STEP1とSTEP2は、最後の入国審査のための準備活動であったと言っても過言ではありません。

なぜなら、空港で日本への入国が許可されるためには①有効なパスポートと査証②在留資格該当性の立証が必要ですが、①の査証はSTEP2で入手し、②の立証はSTEP1で入手した在留資格認定証明書を用いて行なうからです。

 

有効なパスポート有効な査証有効な在留資格認定証明書3点セットを提示することができれば基本的には問題なく入国できるでしょう。ただし在留資格認定証明書交付後に事情の変更が生じている場合などの一部の例外的場合には入国を拒否される可能性があります。

査証は入国についての推薦状ではありますが入国を保証するものではありません。

 

入国審査をパスすれば、空港で在留カードを発行してもらえます。これをもって晴れて日本の中長期滞在者となることができます。

配偶者ビザの申請方法~王道編

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王道ルート【1】在留資格認定証明書交付申請

一番オーソドックスな海外にいる外国人である配偶者を呼ぶ方法は、日本在住の日本人が入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行う方法です。

 

婚姻の真実性と、生計要件(夫婦又は子を含めた家族が十分に暮らしていけるだけの収入があること)を立証することがとくに大切です。

 

日本人の配偶者に十分な収入がない場合には、「収入を得られるようになってから、外国人配偶者を日本に呼んでくださいね」というのが国家のスタンスです。

 

弊事務所のお客さまの中にも、ご病気であるとか妊娠中であるとか様々な要因で無職である方も多いですが、この場合は、無職であっても生計をたてていけるだけの十分な資産がなければ配偶者ビザの難度が高くなります。

 

生活保護を受けているのですがとのご質問をまたにお受けしますが、生活保護を受けるためには、資産を持っていないことが条件となります。また、月の収入が最低生活費を下回っているからこそ生活保護を受給されていますから、生計要件を満たしていないと判断される可能性が高いものと考えられます。

王道ルート【2】在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請の方法により在留資格「日本人の配偶者等」を申請する場合、有利な面と不利な面とがあります。それは、これまでの日本での在留実績が問われるという点です。

例えば、在留資格「留学」をお持ちの方が日本人とご結婚をされ、在留資格変更許可申請をされる場合、学校の出席率が問われる場合があります。時折、在留資格「留学」でありながら、日本人と結婚したことで安心してしまい学校に行かなくなってしまうことがあります。そのような場合には、留学生としての在留実績が悪いという評価を払拭しなければなりません。

また、在留資格「技能実習」をお持ちであった「技能実習生(研修生)」の場合、技能実習制度の制度趣旨から、一度帰国を促されることが大多数です。そのまま在留資格「日本人の配偶者等」への変更を許可することは、入国管理局みずからが、技能実習制度の制度趣旨(本国へ帰国して母国の産業に貢献する人材となる)を没却せしめる行為を行うことになるからと説明されています。ただし、すでにお子様を妊娠されているなど特定の場合には許可される場合がありますので、まずはご相談下さい。

 

一方で、他の在留資格からの変更が有利に働く場合もあります。それは、過去の日本滞在で不法行為や違法行為を行わなかった方です。これらの方は、素行の善良性がある意味入管にとって自明となります。

配偶者ビザの申請方法~番外編

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番外編【1】同時帰国

弊事務所でも多くご依頼いただくパターンが、現在日本人と外国人のお相手が日本ではない国に暮らしていて、場合によってはお子様を含めた家族全員が同時に日本へ入国したいというご希望です。

このご希望をかなえるためには幾つかの条件があり、日本人である配偶者が海外赴任をされていた場合などは比較的スムースにことが運びます。なぜなら、海外赴任が終わって帰任するのみのため、帰国後の仕事を確保できているからです。

配偶者ビザの申請においては、収入・資産が審査対象ですので、ご帰国後も仕事が途切れることなくあることは審査上プラスです。

一方で、これまで日本人、外国人のご夫婦共に現地採用や現地で自営するなどされていた場合は、同時にご帰国される場合の、帰国後の収入の安定性を証明することが困難な場合があります。

番外編【2】短期ビザ・観光ビザからの変更申請

短期ビザ(観光ビザ、査証免除)で日本に入国されたご結婚相手と日本において創設的にご結婚され、それを相手国に届け出る場合には、いくつもの越えるべきハードルがあります。

ハードル1:短期査証の入手

査証免除国のご出身のお相手である場合には、過去1年内にすでに長く日本に滞在しているなどのご事情が無い限り、原則として入国時に90日の在留資格がもらえるでしょう。一方で、査証免除国でない場合には、そもそも知人訪問、観光などの短期の査証をもらうことすら一大事業になる場合があります。

特に、開発途上国の若い年齢のお相手の場合、就労が禁止されている観光ビザで来日しているにもかかわらず就労する方が多いため、審査自体が厳格です。

空港で許可された在留期限が90日に満たない場合には、その後の手続きについてとりわけ注意が必要です。

ハードル2:原則禁止の短期ビザからの変更

在留資格「短期滞在」から他の長期の在留資格への変更は、入管法上、「やむを得ない特別の事情」が無い限り許可されないものとされています。入管は行政府ですので、国会が法律で定めた「やむを得ない特別の事情」のハードルを無視することはありません。

弊事務所では入国管理局の審査官から、「短期からの変更の審査においては、在留資格認定証明書交付申請であれば問題としないことも、問題視せざるを得ないことがあります」との説明を受けたことがあります。つまり、上述の王道の方法では審査通過(=許可される)する場合も、短期からの変更許可申請の場合は不許可となる場合があるのです。

審査がそれだけ厳しいですので、安易な気持ちで申請して不許可になる方が後を絶ちません。そもそも申請を受理してもらえなケースも多いでしょう。

番外編【3】配偶者が変わる在留期間更新申請(配偶者ビザの更新)

【3】-1 離婚や死別の届出義務

在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちの方が、日本人と離婚をしたり死別したりした場合には、その事実を14日以内に届け出なければなりません。この届け出義務は、在留カードを取得された際に、入管から紙でお知らせをされているため、「知らなかった」という言い訳は通常通りません。在留期間更新申請や在留資格変更許可申請の際、この届出義務を果たしているかどうかが、ひとつの審査項目となります。

【3】-2 離婚から再婚までの期間

最高裁は2015年12月16日、女性の再婚禁止期間を6箇月と定めている民法の規定について、100日を超える部分について違憲とする判決を下しました。最高裁としては数少ないいわゆる法令違憲判決です。

 

この結果、今後は女性も前婚の離婚から101日で再婚ができるようになるわけですが(2016年5月24日現在、民法改正案が衆議院で可決)、配偶者ビザ申請との関連では悩ましい側面を含んでいます。

すなわち、離婚をしてからお付き合いを始めたのであれば交際期間が100日程度のスピード婚となりますし、逆に離婚をする前からお付き合いをしていたのであれば「不倫」であったことになります。

在留資格「日本人の配偶者等」は、前婚の婚姻生活が実質的に破綻した時点で、資格該当性を失っていることに注意が必要です。

配偶者ビザが不許可になりがちな要因

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東京のアルファサポート行政書士事務所には配偶者ビザの専門事務所として多くの事案が持ち込まれますが、ご自身で申請をされて不許可になり、切羽詰った状況でお越しになる方も少なくありません。以下では、配偶者ビザ不許可になりがちなパターンをいくつかご紹介します。


配偶者ビザの不許可パターン【1】:交際期間が短い

弊所には、交際期間が短い案件もけっこう持ち込まれます。例えば、交際期間が数ヶ月であっても、真実性に疑いのないようなケースもあります、例えば、その短い数ヶ月の間に、①互いのご両親への対面での結婚報告を済ませ、その際の写真も残っており、②すでにお子様を妊娠され医師の診断書もあるケース。

 

逆に交際期間が短い=対面でのお付き合いが少なく、双方のご両親への報告もスカイプなどで簡単に済ませておりその証拠も残っておらず、交際期間が短いためデートの写真も数枚しかないようなケースは、慎重な申請が必要です。

配偶者ビザの不許可パターン【2】:婚姻の真実性の立証証拠が少ない

婚姻の真実性は、第三者から見てこの婚姻は真実の結婚でありそうだという心証を形成できるレベルのものでなければなりません。数回デートしただけで結婚にいたることは絶対にないとは言わないまでもまれですので、数回分のデートの写真しかないような場合には、申請には慎重さが必要です。

配偶者ビザの不許可パターン【3】:収入・資産が少ない

婚姻が真実のものであっても、ご夫婦やご家族が暮らしていくのに十分な収入が無い場合には配偶者ビザを入手できません。日本に入国できる外国人は、「国の負担になるおそれがない」ということが入管法上の条件になっているからです。真実に愛し合うご夫婦でも、世帯の収入が十分でない場合には、「国の負担になるおそれがある」ものとして配偶者ビザ不許可の可能性が高まります。

配偶者ビザの不許可パターン【4】:必要書類が提出できない

入国管理局が配偶者ビザの際に求めている書類は、受理されるのに必要最小限必要なものに限られています。そのほかにも、補助書類を多く提出するのが通常です。逆に言えば、必要最小限の書類さえ提出できない方は要注意です。

課税証明書が提出できないとか非課税証明書しか入手できないとかいう場合は、慎重に申請をしましょう。

配偶者ビザの不許可パターン【5】:言葉が通じない

時折、お相手の方との意思疎通を、インターネット上の翻訳アプリなどを用いた会話に頼っているような場合が見受けられます。お相手が日本語をよく理解できず、日本人の側もお相手の母語をよく理解できない場合にみられます。

通常、夫婦の会話をいちいち翻訳アプリを介して行うことはかなりレアなケースですので、お互いの気持ちについてきちんと説明する必要があるでしょう。

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配偶者ビザ申請の必要書類

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配偶者ビザの申請にはどのような書類が必要となるのでしょうか? 東京のアルファサポート行政書士事務所がご説明します。


配偶者ビザの必要書類【1】質問書

入国管理局の指定のフォームがあり、2018年1月現在では8ページあります。

かつて(インターネットの普及以前)は入国管理局ごとに個別のフォームがあり、入管行政が全国で統一的に運営されているか疑問の余地がありました。しかし現在は基本的に日本全国同じ情報をもとに審査されています。

配偶者ビザの必要書類【2】配偶者の住民税の納税証明書・課税証明書

所得の証明のみであれば課税証明書のみで足り、実際に在外公館における短期査証の申請の際には課税証明書のみが要求され、納税証明書は不要です(会社員の方の場合)。

しかしながら、入国管理局における配偶者ビザ申請時の必要書類としては納税証明書が必要とされており、その趣旨は、納税状況=遵法精神を確認するためと考えられます。

配偶者ビザの必要書類【3】理由書

理由書の成否は、配偶者ビザの許否に直結しているとも言えます。配偶者ビザの要件をひとつひとつあげながら、申請がこれを満たしていることを証拠によって固めていきます。規範定立→あてはめ→結論が、理由書のひとつのセオリー・型となっています。

配偶者ビザが不許可になった際の対処法

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配偶者ビザの審査は2段階になっていますので、どの役所で不許可になったかによって対応方法が異なります。


配偶者ビザ不許可の対象法【1】:在留資格認定証明書の不交付の場合

在留資格認定証明書が不許可であったら、まずは不交付の理由を入国管理局で確認します。すぐに対策がとれるもの、そうでないもの様々と思いますが、再申請に時間的制約はありませんので、不許可後直ぐに再申請をすることも可能です。ただし不交付の理由を解消してから申請しませんと同じ結果を得ることとなります。

配偶者ビザ不許可の対処法【2】:査証の不発給の場合

在留資格認定証明書は許可されたのに、在外公館において査証が発給許否になった場合には、同一目的での査証申請は6ヵ月間することができません。

また、通常は不許可(発給許否)の理由は問い合わせをしても教えてくれません。

 

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国内有数の実績があるアルファサポート行政書士事務所なら、困難案件も適切なサポートで成功に導きます。


配偶者ビザの更新と在留期間

配偶者ビザの更新は、在留カードに記載された在留期限の3か月前から行うことができます。期限を1日でも過ぎればオーバーステイですのでその点はお気を付けください。通常、配偶者ビザの在留期限は更新のたびに、1年、1年、3年、5年というようにだんだんと増えていきますが、逆に減らされてしまうこともありますので決して油断はできません。

新婚さんがはじめて配偶者ビザを手にする時にはおしなべて1年の在留期限であることがほとんどです。1年後に、本当に婚姻関係が続いているのか、同居はしているのか、生計は成り立っているのか、素行は善良であったかなどが審査されます。一方で、はじめて日本の配偶者ビザを申請をされた方でも、結婚歴が10年以上になりお相手の国で結婚生活を送ってこられお子様もいらっしゃるような方の場合、はじめから3年をもらえるケースもあります。配偶者ビザの在留期限が1年である間は、入国管理局からの本当の信頼は得られていないということを意味していますので、しっかりと申請しましょう。

配偶者ビザについてよくいただくご質問

配偶者ビザ

東京のアルファサポート行政書士事務所のお客様から寄せられた配偶者ビザに関する多くのご質問のなかから代表的なものをピックアップしてお答えします!


Q1 結婚手続きと配偶者ビザの申請は、どちらを先にすべきですか?

A1 まず最初に、結婚手続きを完了させてください。

配偶者ビザは、最低限の条件として、法律上婚姻が成立していなければ申請をすることができません。配偶者ビザの申請書類の中には、日本とお相手の母国で結婚手続きが完了したことを証明する結婚証明書があります。

その意味で、まだご結婚をされていない婚約者や、内縁の妻は、そもそも配偶者ビザを申請することができません。

Q2 結婚相手の日本人が仕事の都合で日本に住んでいないのです。

A2 残念ながら、原則として配偶者ビザは許可されません。

日本の配偶者ビザは、日本人とご結婚をされたら当然にもらえるものではなく、日本で日本人と同居して暮らさなければ原則としてもらえないこととなっています。結婚相手の日本人が日本にいない場合には、日本で「日本人の配偶者としての活動」を行うことはできませんので、通常は配偶者ビザが許可されません。

Q3 配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?

A3 通常、2か月程度です。

入国管理局が在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間として定めている期間は1か月から3か月です。通常は2か月前後で許可・不許可の結果が出るでしょう。

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配偶者ビザ 用語集

配偶者ビザ用語:ア行

【あ】

配偶者ビザとアルバイト

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の保有者は、日本において適法な職業であれば、職種にかかわりなく時間も制限なくアルバイトをすることが可能です。

留学生などのように、アルバイトをするために資格外活動許可を得る必要はありません。

 

【い】

配偶者ビザの意味

配偶者とは、法的に婚姻をした相手のことを言います。したがって配偶者ビザとは、法的に結婚をした相手に与えられるビザを意味し、事実婚のお相手や、婚約者の方は取得できません。

 

配偶者ビザ・1年

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留期限は入国管理局の基準に従い決定されますが、はじめは1年の在留期間を与えられることが大半です。

 

【う】 

配偶者ビザの受け取り

在留資格認定証明書は簡易書留で申請人または申請を代理した行政書士あてに発送されるため、行政書士を利用しなかった場合には自宅での受け取りとなります。

在留資格「日本人の配偶者等」の資格者であることを証明するための在留カードは、成田空港、羽田空港など大きな空港の利用者であれば、空港に到着された際に空港で受け取れます。

 

【え】

配偶者ビザの延長

配偶者ビザには、現に付与されている在留期限を「延長」するという概念はなく、新たに更新申請をすることとなります。そして更新が許可されると、次の新たな在留期間が付与されます。

 

配偶者ビザと永住権

在留資格「日本人の配偶者等」から永住権へ「変更申請」することはできません。

変更申請ではなく、在留資格「日本人の配偶者等」を維持しながら別途、在留資格「永住者」の許可申請を行います。

永住権の審査には通常4か月から6か月ほどかかりますので、その間に保有している配偶者ビザの期限が来てしまう場合には、配偶者ビザの更新許可申請も併せて行う必要があります。

 

【お】

配偶者ビザと親

配偶者ビザをお持ちの方が母国からご両親を日本に呼ばれる場合には、原則として在留資格「短期滞在」で招聘することとなります。

ご両親が死別または離別されて母国におひとりで暮らしておられ、かつ、配偶者ビザをお持ちの方が一人っ子であるなど母国にお身内が誰もいない場合には、特定活動ビザが例外的に許可される場合があります。

この場合は、配偶者ビザをお持ちの方と同居し、その方に十分な収入があることも必要です。

 

配偶者ビザがおりない

配偶者ビザがおりない、すなわち不許可となるケースは、当然のことながら何らかの基準を満たしていない場合に起こります。基準を満たしていることと、満たしていることが相手(入国管理局)に伝わることは別の問題です。

基準をみたしていることの立証責任は申請人側にありますので、きちんと立証できなければ配偶者ビザがおりないこととなります。

配偶者ビザ用語:カ行

【か】

配偶者ビザと家族

就労ビザで日本で働いている外国人の方は、本国からご家族(配偶者と子)を在留資格「家族滞在」で呼び寄せることができますが、配偶者ビザで日本で暮らされている方は、在留資格「家族滞在」を利用することはできません。

しかしながら、前婚で生まれたお子様が母国にいらっしゃる場合など一定の条件を満たした方は、定住者ビザでお子様(連れ子)を日本に呼ぶことができる場合があります。

 

配偶者ビザと観光ビザ

俗にいう観光ビザで来日中の外国人の方が、配偶者ビザに変更許可申請をすることは、法律上「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。

ご希望の方はビザ専門の行政書士をご活用ください。

 

配偶者ビザと海外在住

配偶者ビザを希望するご夫婦が海外に在住されている場合、ネックとなりがちなのは収入面です。日本人が海外赴任をされていて現地でお相手に巡り合った場合には、日本にご帰国後の就職先がありますので問題となりませんが、日本人側もも外国人のお相手も日本にご帰国後の仕事が見つかっていない場合には、ご夫婦がともに無職での申請になることから困難な申請となります。多くの場合、日本人配偶者が先に帰国されて就職先を確保されてから呼び寄せることとなります。

 

【き】

配偶者ビザの期間

配偶者ビザの期間は、6か月、1年、3年、5年です。どの期間が許可されるかは基準に照らして判断されます。基本的には徐々に期間が増えていくはずですが、減らされてしまうこともあります。

 

配偶者ビザの期限

配偶者ビザの期限は在留カードの記載で確認することができます。期限を過ぎるとオーバーステイとなりますので期限前に更新許可申請を行うこととなります。期限が過ぎるとオーバーステイとなりますのでご注意ください。

 

【け】

配偶者ビザと結婚証明書

配偶者ビザ申請時には、日本の結婚証明書である戸籍謄本と、お相手の国の政府が発行した結婚証明書の双方を提出します。

 

配偶者ビザと結婚に至った経緯

配偶者ビザの申請時の提出書面のひとつに質問書があり、この中に「結婚に至った経緯」を説明する欄があります。

隠したい事実もあるかもしれませんが、虚偽申請は命取りになりますので正直に記載しましょう。

 

配偶者ビザの結果

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の結果は、簡易書留で封書で送られてきます。一方、配偶者ビザへの変更許可申請や更新許可申請の結果は、ハガキで通知されます。不許可の結果であったら不許可理由を洗い出し、解決してから再申請をします。ただし、一度出た判定を覆すことは大変ですので、はじめから慎重な申請を心がけてください。

 

配偶者ビザと結婚ビザ

配偶者ビザ、結婚ビザと様々な俗称がありますが、正確にいうと日本の場合はこのような呼称のビザは存在しません。通常、在留資格「日本人の配偶者等」をこのように呼んでいます。

 

【こ】

配偶者ビザの更新 

配偶者ビザの更新時には、別居していたり、無職になってしまっていたり、はじめに配偶者ビザを申請した時と異なる状況になっている場合にはとりわけ注意が必要です。実態調査も行われていますので、安易な申請は避けましょう。

 

配偶者ビザと婚姻要件具備証明書

配偶者ビザを申請する際には、すでに婚姻が成立している必要があります。婚姻要件具備証明書は結婚するときに必要な書面ですので、配偶者ビザ申請時には必要ありません。代わりにすでに結婚が成立していることを証明するために両国の結婚証明書を提出する必要があります。

配偶者ビザ用語:サ行

【さ】

配偶者ビザと再婚

再婚された方が配偶者ビザを申請される場合には、初婚同士のご結婚当事者の方よりも慎重に行う必要があります。

 

配偶者ビザと再申請

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が不許可になった場合、次の申請(=再申請)をするタイミングとして時間的な制限はありません。不許可通知を受領した翌日の再申請も制度的には可能ですが、不許可理由を解消してからの申請でなければ再度不許可となります。

 

配偶者ビザと再取得

配偶者ビザを取得した後に、例えば母国のご家族がご病気になり、その看病のために日本を長期的に離れなければならないため更新の時期に更新申請ができないことがまれにあります。このような場合は、配偶者ビザをゼロから申請をし直して再取得することとなります。つまり、在留資格認定証明書交付申請をもう一度行う必要があります。

ただし更新できなかったことについて合理的理由がある場合には、再取得時に在留期限3年がもらえることもあります。

 

配偶者ビザとサポート

配偶者ビザのサポートは行政書士が提供しております。関東地方にお住まいの場合は迷わず、実績のあるアルファサポート行政書士事務所へ。

 

配偶者ビザと在留資格

配偶者ビザは正式名称ではなく、日本にはそのような名称のビザは存在しません。在留資格「日本人の配偶者等」を指して配偶者ビザと呼ぶことが多いです。

 

配偶者ビザと在留カード

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の保有者であることは在留カードで証明します。

 

配偶者ビザ・3年

配偶者ビザの期間は基準に照らして判断されています。5年の基準に該当せず、1年の基準にも該当しない場合に3年が付与されるという消極的(消去法的)定義がなされています。

 

配偶者ビザとさいたま出張所

配偶者ビザは入国管理局という役所に申請をすることとなります。東京入国管理局はさいたま出張所、川崎出張所、立川出張所など各都県に出張所を設けており、

そこに申請をすることができますが、品川の本局に申請することも可能です。ご住所を管轄する入国管理局を確認しましょう。

アルファサポート行政書士事務所にご依頼をいただきました案件は、管轄外であったり特別のご事情やご希望がない限り原則として品川の本局に申請します。

 

【し】

配偶者ビザと就労

配偶者ビザの保有者は自由に就労をすることが可能です。アルバイトをする際に時間的制約はありませんし、就労ビザの対象とならない単純労働であってもすることができます。

 

配偶者ビザの取得

配偶者ビザは入国管理局に申請をして許可されると取得できます。まずは必要書類を確認するところからはじめましょう。

 

配偶者ビザの申請

配偶者ビザは申請人の住所地を管轄する入国管理局に対して行います。例えば、名古屋にお住まいの方が東京入国管理局に申請をすることはできません。

 

配偶者ビザと質問書

配偶者ビザの申請時の必要書類のひとつに「質問書」があります。質問書に虚偽の記載をすると取り返しのつかない結果につながることがありますので、

ありのままをわかりやすく記載します。

 

配偶者ビザと申請書

配偶者ビザの申請書は入国管理局で入手することが可能です。行政書士に依頼される方は行政書士が準備してくれます。最低限必要とされている規定の書類だけでなく、ご自身の弱点を補強し説明する書類(補助書類)のご準備もお忘れなく。

 

配偶者ビザと写真

配偶者ビザ申請に添付する顔写真は、在留カードの顔写真として用いられますので鮮明なものである必要があります。

 

配偶者ビザと収入

配偶者ビザが許可されるためには、世帯に十分な収入があることが必要です。楽観的にお考えの方が多いように思いますが、かなりシビアに判定されます。

 

【す】

配偶者ビザとスナップ写真

配偶者ビザの申請時にはお二人で写ったスナップ写真を提出の必要があります。どのような写真を提出すべきかは、経験豊富な行政書士と相談しながら決めましょう。

配偶者ビザ用語:タ行

【た】

配偶者ビザと立川出張所

配偶者ビザは入国管理局に申請をします。東京入国管理局は立川出張所、さいたま出張所、川崎出張所、など各都県に出張所を設けており、そこに申請をすることができますが品川の本局に申請することも可能です。ご住所を管轄する入国管理局を確認しましょう。アルファサポート行政書士事務所にご依頼をいただきました案件は、管轄外であったり特別のご事情・ご希望がない限り、原則として品川の本局に申請します。

 

配偶者ビザの体験談

この世に一人として同じ人はいませんが、ましてカップルとなれば、同じ状況のカップルを探し出すことはまず不可能です。アルファサポート行政書士事務所ではこれまで数え切れないほどのご夫婦をサポートさせていただいておりますが、すべてオーダーメイドの対応が必要で、似通った事例などまずないものと断言できます。ご家族の真実の内情はインターネット上で公開されることはまずありませんので、きちんと行政書士にご相談されるのが良いでしょう。

 

配偶者ビザと短期滞在

配偶者ビザという長期の在留資格への変更申請は、同じく中長期の在留資格からの変更であれば一部の例外を除き可能です。一方で、在留資格「短期滞在」から配偶者ビザへの変更は「やむをえない特別の事情」がなければ法律上許可されません。

 

【ち】

配偶者ビザと中国人

日本人と中国人のご結婚に伴う配偶者ビザの申請は、アルファサポート行政書士事務所でも多くお手伝いさせていただいております。在中国の日本の在外公館のなかには査証の発給が厳しいとされるところもありますので慎重に準備を進めましょう。

 

配偶者ビザと調査

配偶者ビザ申請は書面上の審査と実態調査の結果で判定されます。入国管理局には実態調査部門という専門の部署があります。

 

配偶者ビザと貯金

配偶者ビザが許可されるためには、十分な収入か資産がなければなりません。無職であっても十分な資産があれば許可されます。貯金・預金はその資産の代表例です。

 

配偶者ビザと仲介者

配偶者ビザを申請する際、仲介者がいる場合には「質問書」においてその事実を申告する必要があります。

 

【つ】

配偶者ビザと通知書

配偶者ビザの通知書は、更新や変更許可申請であればハガキで来ます。一方で、不許可であったり、在留資格認定証明書交付申請の場合は封書で通知が来ます。

 

【て】

配偶者ビザと手続き

配偶者ビザを申請する時点では、両国において結婚が完了している必要があります。

その上で、日本の入国管理局への申請手続きと、お相手が海外にいらっしゃる場合には、在外公館での査証申請手続きを行います。

 

配偶者ビザと手数料

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留資格認定証明書交付申請を行う場合には、入国管理局へ支払う手数料(印紙代)は無料です。一方で、在留資格更新許可申請や変更許可申請を行った場合には、4000円の印紙代が手数料として必要です。

 

配偶者ビザと定住者

日系人の方などで現在、在留資格「定住者」をお持ちの方が配偶者ビザへ変更される場合と、現在配偶者ビザをお持ちの方が、離婚や死別などを理由に定住者ビザへの変更を希望される場合とがあります。後者の場合は、いわゆる「告示外定住」(告示に列挙されていない類型)での申請となりますので慎重さが必要です。

 

配偶者ビザと提出書類

配偶者ビザの提出書類として規定のものは、入国管理局で申請書とともに把握できます。規定の書類だけではなく、ご自身の申請の弱点を補強する書面を必ず添付しましょう。

 

配偶者ビザの提出先

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本の入国管理局が申請書の提出先です。許可されると、その後、在外公館でのさらなる査証申請が必要となる場合があります。

 

配偶者ビザと手紙

配偶者ビザの申請時に、結婚に至った経緯の裏付けの物証として手紙を添付する場合があります。

 

配偶者ビザと手順

配偶者ビザを取得する手順としては、①両国での結婚の成立、②入国管理局への在留資格の申請、③在外公館での査証の申請、となります。

 

【と】

配偶者ビザがとれない

配偶者ビザは許可制ですので、結婚が成立してもとれないことはあり得ます。結婚が届出制なのに対し、配偶者ビザは許可制であることに起因します。

 

配偶者ビザと東京

配偶者ビザを東京にお住まいの方が申請をされる場合には、東京入国管理局が管轄となります。依頼される行政書士をお探しの場合には、豊富な実績を誇るアルファサポートへ。

 

配偶者ビザと東京入国管理局

配偶者ビザは、東京入国管理局の永住審査部門で審査されます。永住審査部門という名前のため、配偶者ビザの申請をしたのであって永住の申請はしていないけど・・・、とご不安になられる方が時折いらっしゃいますが、いわゆる身分系の在留資格は配偶者ビザを含めて永住審査部門の担当です。

配偶者ビザ用語:ナ行

【な】

配偶者ビザの流れ

配偶者ビザを取得する流れとしては、①両国での結婚の成立、②入国管理局への在留資格の申請、③在外公館での査証の申請、となります。

 

配偶者ビザ・何年

配偶者ビザの何年が許可されるかは大きな関心事でありますが、ほとんどの方は初回は1年が許可されます。そして1年後に更新許可申請の必要があります。

 

【に】

配偶者ビザと日本

日本の配偶者ビザは、まず入国管理局へ在留資格の申請をして許可されたら次に、在外公館において査証を申請する二段構えになっています。

 

配偶者ビザと入国管理局

在留資格としての配偶者ビザは「入国管理局」に申請します。特定査証としての配偶者ビザは「在外公館」に申請します。

 

【ね】

配偶者ビザと年収

配偶者ビザ申請時に年収はとても大切です。世帯としての年収があればよいので、呼び寄せる外国人の方が無職であっても構いません。また、ご夫婦ともに無職であっても資産家であれば問題ありません。

 

配偶者ビザと年金

配偶者ビザ申請時に年金で暮らされており無職の場合であっても、十分な預貯金などで世帯として十分に生計が成り立ち暮らしていける場合には問題がありません。

ただしそのことの立証責任は申請人側にありますので、申請自体は慎重にする必要があります。

 

配偶者ビザと年数

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合には、永住の申請が可能になります。ただし、現在保有する配偶者ビザの在留期限が1年の方は申請ができません。

 

配偶者ビザと値段

配偶者ビザの申請は行政書士が代行しており値段は難度によって異なります。

 

配偶者ビザとネパール人

アルファサポート行政書士事務所では、ネパール人の方の配偶者ビザについても多くの実績がございます。

 

【の】

配偶者ビザと納税証明書

配偶者ビザの申請においては、市区町村が発行する課税証明書と納税証明書を添付します。納税が必要なだけの所得がないことは不利な材料となります。

配偶者ビザ用語:ハ行

【は】

配偶者ビザとハガキ

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請を申請された場合にはハガキで結果が通知されます。

 

配偶者ビザと配偶者死亡

配偶者ビザは、日本で配偶者と同居して夫婦生活を営むためのビザですので、配偶者が死亡し死別した場合には、資格該当性を失います。日本人との結婚期間が相当ある場合には、定住者ビザへの変更申請が認められる場合がありますが、その場合には外国人の方ご自身に十分な収入(または資産)がなければなりません。

 

配偶者ビザと犯罪歴

日本で犯罪歴がある場合には入国管理局への在留資格申請時に主として審査され、本国での犯罪歴がある場合には、在外公館での査証申請の際に主としてチェックされます。

 

【ひ】

配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザの必要書類は入国管理局または行政書士から入手できますが、規定の書類を提出して満足するのではなく、

各書類のもつ意味を把握し、ご自身の申請の弱点を補強する書面を添付しましょう。

 

配偶者ビザと費用

配偶者ビザの申請は入国管理局に対して行いますが、在留資格認定証明書交付申請の場合は手数料が無料です。

更新許可申請と変更許可申請は、許可時に印紙代4000円の費用(実費)がかかります。この他、アルファサポート行政書士事務所のようなビザ専門の事務所にご依頼されると、報酬が費用として発生します。

 

【ふ】

配偶者ビザと不倫

不倫とは、一方または双方に法律上の配偶者がいるにもかかわらず交際をしている(いた)ことを意味しますので、婚姻の真実性の立証に慎重さが求められます。

 

配偶者ビザの不許可

配偶者ビザが不許可になったケースがアルファサポート行政書士事務所には多くもちこまれます。率直に言って、初めから来ていただければ許可にもっていけたのにという

ケースも少なからずあります。安易な申請や不用意な申請は容赦なく不許可の結果を得るものとお考えください。

 

【へ】

配偶者ビザへの変更

配偶者ビザへの変更は、あらゆる在留資格からご結婚を契機に申請されます。ただし短期滞在からの申請は、本来行われるべき在外公館での慎重な審査の潜脱(抜け道)

にならないよう、「やむをない特別な事情」がなければ認められません。

 

配偶者ビザからの変更

配偶者ビザは就労に制限がないため、配偶者ビザから就労ビザへの変更はほとんど見られません。しかしながら、配偶者と死別または離婚した場合には、配偶者ビザの資格該当性を失うため、他の在留資格への変更を試みることがあります。

 

配偶者ビザとベトナム人

アルファサポート行政書士事務所では多くのベトナム人の配偶者ビザをお手伝いしておりますので、安心してご依頼ください。

 

配偶者ビザと別居

インターネット上の百科事典「ウィキペディア」では、「配偶者」を次のように説明しています。「婚姻の相手方をいう。 居住を共にし、場合によっては間に子供を持ち、それを養育しながら家庭生活を営む。」すなわち、在留資格を離れた社会通念上、配偶者は居住をともにすると考えられています。

特に配偶者ビザは外国人と日本人とが同居し婚姻生活を営むために与えられますので、合理的な理由なく別居していれば、取り消しや更新不許可の対象となります。

 

【ほ】

配偶者ビザと保証人

配偶者ビザ申請時には保証人を付ける必要があります。この身元保証人には道義的な責任は発生しますが、法的な責任は発生しないものと

解されています。時折、日本人のご結婚当事者に収入がない場合に、そのご両親が身元保証人になって金銭的な面倒をみれば配偶者ビザが許可されるのではないかと思われている誤解に遭遇しますが、生計要件はご夫婦が独立した世帯を構えることができるかという点がチェックされますので、しばらくのあいだ親がかりで生活しますという申請はなかなか通りませんので要注意です。

配偶者ビザ用語:マ行

【ま】

配偶者ビザ申請が間に合わない

短期滞在で来日されてご結婚をされたが、何かと手間取って配偶者ビザの申請が間に合わないというケースが多いようです。信頼できる行政書士にスケジューリングを含めて相談しましょう。

 

【み】

配偶者ビザと身元保証人

配偶者ビザ申請時には保証人を付ける必要があります。この身元保証人には道義的な責任は発生しますが、法的な責任は発生しないものと解されています。時折、日本人のご結婚当事者に収入がない場合に、そのご両親が身元保証人になって金銭的な面倒をみれば配偶者ビザが許可されるのではないかと思われている誤解に遭遇しますが、生計要件はご夫婦が独立した世帯を構えることができるかという点がチェックされますので、しばらくのあいだ親がかりで生活しますという申請はなかなか通りませんので要注意です。

 

【む】

配偶者ビザと無職

配偶者ビザが許可されるためには、ご夫婦が独立して生計を立てることができることが必要です。無職である場合には通常困難なはずですが、資産が十分にあれば無職であっても大丈夫です。

 

配偶者ビザは難しい

配偶者ビザは結婚手続きと異なり「許可性」なので難しいと言われています。結婚は適法な書類さえ提出すれば役所に受理しない権限はありませんが、配偶者ビザは許可制なので、審査の結果、入国が適切でないと判断されれば不許可となります。

配偶者ビザ用語:ヤ行

【ゆ】

配偶者ビザの有効期限

配偶者ビザ(在留資格)の有効期限は在留カードに記載されます。在外公館で発給される査証の有効期限は通常は3か月です。

 

【よ】

配偶者ビザの要件

配偶者ビザの要件は、大別すると婚姻の真実性と、生計要件です。

 

配偶者ビザ・横浜

アルファサポート行政書士事務所は、横浜、川崎のお客様も多数サポートさせていただいております。

 

配偶者ビザと呼び寄せ

海外に住む配偶者を呼び寄せるために配偶者ビザを取得する第一歩は、入国管理局への在留資格認定証明書交付申請です。

 

配偶者ビザと預金残高

配偶者ビザを取得するためには生計要件の立証が大切で、資産の証明として預金通帳の写しを提出することはよくあります。預金残高の証明が許否をわけるようなケースでは、通帳のコピーではなく銀行が発行する預金残高証明書を入手したほうが良いでしょう。

配偶者ビザ用語:ラ行

【ら】

配偶者ビザと来日

配偶者ビザを取得して来日するためにはスケジューリングが大切です。査証にしても在留資格認定証明書にしても有効期限がありますので要注意です。

 

【り】

配偶者ビザと離婚

配偶者ビザの保有者が離婚をした場合には、その離婚の事実を入国管理局に届け出る義務があります。この義務を怠ると、入管法違反として次回の在留資格申請の際に不利になりますので要注意です。

 

配偶者ビザと料金

配偶者ビザの申請は入国管理局に行いますが、在留資格認定証明書交付申請の場合は手数料(料金)は無料です。更新申請と変更許可申請の場合は許可時に4000円の料金が手数料(貼付印紙)として必要です。

 

配偶者ビザと理由書

配偶者ビザ申請の理由書は、時に許否の結果を左右するほど大きな意味をもちます。単なるお願いベースの理由書は意味がありませんので、規範定立、事実のあてはめ、結論の記載を意識しましょう。過去の裁判判例の引用が効果を発揮する場面もあります。

 

配偶者ビザと領事館

配偶者ビザを申請する際には、お相手の国の政府が発行した結婚証明書が必要です。日本で先行してご結婚をされた場合には、相手国の制度によりますが、領事館へ結婚を報告的に届け出ることが多いでしょう。

配偶者ビザ用語:ワ行

【れ】

配偶者ビザの例

配偶者ビザは、通常、パスポートに貼られたVISAのことを指すためそちらの例をご確認ください。査証申請の前提となる在留資格認定証明書を指すこともあります。

 

【ろ】

配偶者ビザと労働

配偶者ビザの保有者は、自由に労働することが可能です。就労ビザの対象とならない単純労働でも可能です。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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